労働基準法 条文 | 労働基準法 解説 | ||||||||||||||||||
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第10章 寄宿舎 | |||||||||||||||||||
第94条 【寄宿舎生活の自治】 @ 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。 A 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。 |
事業の附属寄宿舎とは、事業経営の必要上その一部として設置され相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備える施設のことである(昭和23年3月30日基発508号)。 この事業の附属寄宿舎については、使用者は不介入とされている(本条)。 また、事業附属寄宿舎規定には、以下のような規定がある。
使用者は、これらの行為をしてはいけないのは当然であるが、その他労働者の私生活の自由を侵す行為もしてはいけない(昭和30年2月25日基発104号)。 事業附属寄宿舎は共同生活を営む場であるため、使用者から私生活の自由を守るためには、私的自治が必要である(自治会)。本条は、この自治会の役員の選任に使用者が干渉してはいけないとしている。 もし本条に違反すれば、第119条により、6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金に処せられる。 |
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第95条 【寄宿舎生活の秩序】 @ 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。 1 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項 2 行事に関する事項 3 食事に関する事項 4 安全及び衛生に関する事項 5 建設物及び設備の管理に関する事項 A 使用者は、前項第一号乃至第四号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。 B 使用者は、第一項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。 C 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。 |
本条は、使用者は寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出る義務について規定している。記載しなければならないことなどについては、以下を参照。
この寄宿舎に関しての判例には、以下のようなものがある。 ・時間外帰寮・無断外泊・退寮命令無視・門限違反などの行為をした場合は、寄宿舎規則違反として寄宿舎内で何らかの罰を受けるのはやむを得ないが、解雇理由となることはない。 ・労働者の上司が、施設維持について具体的必要性がないにもかかわらず、無断で部屋に入るのは、私生活の自由に対する違法な侵害行為である。 これら以外に、八幡製鉄事件(昭和36年3月28日)や東京厚生年金病院事件(昭和41年9月20日)などがある。 |
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第96条 【寄宿舎の設備及び安全衛生】 @ 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。 A 使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。 |
本条は、附属寄宿舎の換気や採光など、必要な措置の基準についての規定である。第2項にあるように、基準については厚生労働省令で定めることとされているので、つまり、事業附属寄宿舎規程において詳しく規定されている。 この事業附属寄宿舎規程は、安全衛生基準について、以下の二つに大別して、規定している。
また、建設業附属寄宿舎規程というものが全24条ある。 |
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第96条の2 【監督上の行政措置】 @ 使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。 A 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。 |
附属寄宿舎の設置・移転・変更について、届出義務があるのは、以下の場合である。
監督署長が命令を出すのは、「工事の着手の差し止め」と「計画の変更」である(本条第2項)。 なお、工事の着手後については、第96条の3に規定されている。 本条第2項に違反すれば、第119条により、6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金に処せられる。 |
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第96条の3 【監督上の行政措置】 @ 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。 A 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。 |
本条は、寄宿舎の工事後の措置についての規定である。もし、寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合、行政官庁は、使用者と労働者に対して、寄宿舎の全部または一部の使用停止・変更・その他必要な事項を命じることができる。 また、寄宿舎が安全及び衛生に関し定められた基準に反し、また、労働者に急迫した危険がある場合においては、一介の労働基準監督官も本条の措置を命じることができる(第103条)。 本条第1項に違反すれば、第119条により、6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金に処せられる。 |
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