労働基準法 条文 | 労働基準法 解説 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3章 賃金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第24条 【賃金の支払】 @ 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 A 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 |
本条は、労働者にとって最も大切な賃金についての規定である。 労働者の賃金に関する法律は、以下である。
労働基準法では、賃金の支払いについて、5つの原則を規定している(本条)。以下を、参照。
通貨払いの原則には、例外もあり、厚生労働省令や労働協約に規定があれば、現物給与で支払うことができる。現物給与には、有価証券等の他に、6ヵ月ごとに支給している通勤定期乗車券も含まれ、賃金台帳に記入すべきであり、各月分の賃金の前払いとして認められるとしている(昭和25年1月18日基収130号、昭和33年2月13日基発90号)。また、労働基準法施行規則と最低賃金法には、以下のような規定がある。
なお、賃金の口座振込みについては、次の要件を満たす場合は、違法ではないとされている。 ・労働者の意思に基づいていること ・労働者が指定する本人名義の預金・貯金口座か、証券総合口座に振り込まれること ・振り込みの全額が、賃金支払日に受け取れること 直接払いの原則に関する通達や判例には、以下がある。 ・本人か使者に渡すのは差し支えないが、代理人に渡すことは違法と解釈するのが常識である(昭和63年3月14日基発150号) ・賃金債権の譲渡は禁止されていないが、譲渡後であっても労働者に支払わなければならない(電電公社事件、住友化学工業事件) なお、直接払いの原則については、労働基準法では例外を認めていない。 全額払いの原則に関する通達や判例には、以下がある。 ・使用者が労働者に対して持っている損害賠償請求権と賃金との相殺はできない(関西精機事件、日本勧業経済会事件)。 ・労働者が自由意志に基づき相殺に同意した場合は、自由意志であることの理由が客観的に存在していれば、違反ではない(シンガー・ソーイング・メシーン・カムパニー事件)。自由意志であるかどうかの判断は、厳格になされなければならない(日新製鋼事件)。 全額払いの原則には、例外がある。法令や協定がある場合は、使用者は全額のうちの一部を控除しても構わないとされている。労働基準法において、控除の限度額を規定した条文はない。どの程度まで控除できるかについては、以下の通達や判例を参照。 ・使用者からの控除は、一賃金支払期における俸給の4分の1が限度である(民事執行法第152条、民法第510条、昭和29年12月23日基収6185号、昭和63年3月14日基発150号)。 ・協定とは、必ずしも労働協約である必要はない。労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者との書面による協定で良い。 ・遅刻や早退等、労働力の不提供が原因による賃金の減額は、労働力の不提供分を限度に行う場合は、全額払いの原則に違反しない。しかし、それ以上に行う減額は、違法である。 毎月一回以上支払いの原則と定期日払いの原則には、例外がある。以下については、原則通りでなくても、罰せられない。 ・一ヶ月を超える期間の出勤成績により支給される精勤手当 ・一ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤務手当 ・一ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励金や能率手当 これら以外については、毎月一回以上、定期日に支払わなくてはならない。 通達では、使用者は、社会通念上しなくてはならない最善の努力をせずに、確約した定期日に支払わなかった場合には、送検するとしている(昭和24年3月14日基発290号)。不可抗力などの場合であれば、刑罰を受けることはないということである。しかし、この場合であっても、民事上の責任を免れることはできない。そのため、労働者は民事訴訟という方法で賃金の支払いを求める必要がある。この時、未払賃金の遅延損害金は、民法の年5分と、商法の年6分のどちらかの利息もあわせて支払うこととなるが、現在では商法の年6分とする場合が多い。 なお、会社が倒産した場合の未払賃金については、賃金の支払いの確保等に関する法律という法律と、賃金の支払いの確保等に関する法律施行令に規定がある。
つまり、倒産等の場合の未払賃金は、退職前6ヶ月以内の期間に支払期日が到来した賃金であれば、80%を国が支払ってくれるということである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第25条 【非常時払】 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 |
本条は、労働者等が出産や疾病や災害などの非常の場合について、賃金前払いについての条文である。 本条は、労働者が出産・疾病・災害にあった場合について書かれているが、これら以外に厚生労働省令(労働基準法施行規則)においても規定されている。
本条に違反すれば、第120条により、30万円以下の罰金に処せられる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第26条 【休業手当】 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 |
使用者は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、労働者に平均賃金の60%以上の手当てを支払わなければならない。 本条とは別に民法第536条第2項には、いわゆる危険負担についての規定がある。労働基準法との違いは、以下である。
本条の、「使用者の責に帰すべき事由」に該当するものなどについては、以下を参照。
判例では、不景気のため休業しなければならないような時でも、同業他社が休業せずうまく経営を行っているような場合は、休業手当を支払わなければならないとしている(カルケット食品事件)。しかし、同業他社なども軒並み休業しなければならないようなときは、雇用保険法の雇用調整助成金として、使用者が支払った休業手当などが助成される。 本条に違反した使用者は、第120条により、30万円以下の罰金に処せられる。また、支払わなかった使用者には、労働者からの請求により、未払金と未払金と同一額の付加金を支払うよう裁判所から命じられることがある(第114条)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第27条 【出来高払制の保障給】 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 |
出来高払制やその他の請負制の場合、結果によっては賃金が少なくなりすぎることがありえる。例えば、出来高がゼロであったら、賃金もゼロということになりかねない。そのようなことがないように、使用者は労働者に対して労働時間に応じて一定額の賃金の保障をしなければならない。 しかし、問題は、本条は一定額と規定しているだけで、具体的にいくらと規定していないため、どれぐらいの額が保障されるかは労使間の交渉次第ということになる。 なお、通達では、通常の実収賃金をあまりへだたらない程度の収入が保障されるようにしなければならないとしている(昭和22年9月13日発基17号)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第28条 【最低賃金】 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。 |
条文のとおり、賃金の最低基準については最低賃金法において定めることとされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第29条 【】 削除 |
第29条から第31条までは、最低賃金などについて決める賃金審議会等について規定されていたが、これらについては最低賃金法において規定されることとされたため、削除された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第30条 【】 削除 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第31条 【】 削除 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップへ戻る |