労働基準法 条文 | 労働基準法 解説 |
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第5章 安全および衛生 | |
第42条 【安全および衛生】 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。 |
本条は、労働基準法と労働安全衛生法との間の連結規定である。条文に書かれているように、労働者の安全と衛生については、労働安全衛生法という法律(労働基準法の姉妹的性格を与えられた法律である)において規定されている。 労働安全衛生法第1条には、「この法律は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」、と規定されている。 労働安全法は、労働基準法と同じく、最低条件についてを規定したものであるため、労働者と使用者は基準を引き上げていくよう努力する必要がある。 |
第43条 【】 削除 |
本章は第42条以外全て削除された。そして、労働安全衛生法に吸収された。 |
第44条 【】 削除 |
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第45条 【】 削除 |
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第46条 【】 削除 |
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第47条 【】 削除 |
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第48条 【】 削除 |
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第49条 【】 削除 |
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第50条 【】 削除 |
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第51条 【】 削除 |
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第52条 【】 削除 |
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第53条 【】 削除 |
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第54条 【】 削除 |
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第55条 【】 削除 |
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