労働基準法 条文 労働基準法 解説
第6章 年少者
第56条 【最低年齢】

 @ 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

 A 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
本条は、児童が労働することを規制する規定である。労働基準法は、保険・教育などの立場から、ILO59号条約、ILO60号条約に従い、労働者となるための最低年齢を設けている。

原則的に、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで(つまり、中学卒業まで)、これを使用してはいけない(本条第1項)。しかし、いくつかの例外がある。以下を参照。


名前 年齢等 内容
原則 15歳未満 児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで(つまり、中学卒業まで)、これを使用してはいけない
例外 13歳以上 ・別表第1の第6号から第15号までの事業において、児童の健康や福祉に有害でない事業

・労働が軽易であること

・行政官庁の許可を受けること

・修学時間外であること


上記を満たせば、使用することができる。
13歳未満 ・映画製作や演劇の事業であること

・行政官庁の許可を受けること

・修学時間外であること


上記を満たせば、使用することができる。
※児童を使用する場合、上記の規制以外にも実際には規制がある。労働基準法第62条、年少者労働基準規則第7条から第9条等である。

※行政官庁が児童の使用を許可する場合については、以下のような注意を払わなければならないとされている(昭和22年11月11日婦発2号)。

・児童の心身の状況を直接調査すること。
・児童福祉法の規定に違反していないか調べること。
・児童の教育上の要求について考慮すること。
・学校からの要求に配慮すること。
・許可するかどうかの判断は迅速にすること。

※実際、児童を使用する場合、事業場に証明書を備え付けなければならない(第57条)。

※実際、児童を使用する場合の労働時間については、第60条を参照。


別表第1の第6号から第15号については、以下を参照。
別表第1 内容
第6号 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
第7号 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
第8号 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
第9号 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
第10号 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
第11号 郵便、信書便又は電気通信の事業
第12号 教育、研究又は調査の事業
第13号 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
第14号 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
第15号 焼却、清掃又はと畜場の事業
第57条 【年少者の証明書】

 @ 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

 A 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
本条は、行政官庁が監督を行うときのための規定である(戸籍証明書や同意書等があれば便利である)。

第1項の場合、戸籍証明書は労働者と使用者のどちらでも、役所に無料で戸籍証明書を請求することができる(第111条)。

また、年齢を確認する義務は使用者にある。使用者が労働者の年齢を確認する場合、一般に必要とされる程度の注意をすれば、それで足りるとされている(昭和27年2月14日基収52号)。
第58条 【未成年者の労働契約】

 @ 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。

 A 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
本条は、親権者や後見人が未成年者の代わりに労働契約を結ぶことを禁止する規定である。親権者や後見人については、民法を参照。

名前 民法 参考
親権者 第4編第4章 第1節 総則 第818条〜第819条

第2節 親権の効力 第820条〜第833条

第3節 親権の喪失 第834条〜第837条
後見人 第4編第5章 第1節 後見の開始 第838条

第2節 後見の機関 第839条〜第852条

第3節 後見の事務 第853条〜第869条

第4節 後見の終了 第870条〜第875条


結局、未成年者は父母(親権者)または未成年後見人の同意を得て、未成年者自身が労働契約を結ぶということになる。そして、もしこの同意を得て結んだ労働契約が、未成年者にとって不利であると認める場合は、親権者・後見人・行政官庁は、将来に向かって労働契約を解除することができる。ただし、解除権については濫用することは許されない(親による解除が濫用と判断された裁判は多い)。
第59条 【未成年者の賃金】

 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
本条は、未成年者の賃金の独立請求権について規定している。親権者や後見人は未成年者の賃金を代理受領してはならない。
第60条 【労働時間及び休日】

 @ 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条及び第四十条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。

 A 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。

 B 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。

 1 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。

 2 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。
本条は、18歳未満の年少者の労働時間と休日についての規定である。

18歳未満の者については、以下の条文が適用されない。
条文 内容
第32条の2 変形労働時間
第32条の3 フレックスタイム制
第32条の4 変形労働時間
第32条の5 変形労働時間
第36条 時間外労働
第40条 長時間労働制


つまり、18歳未満の者を使用する場合は、1日8時間労働、1週間40時間労働という原則を遵守しなければならないということである。

しかし、労働基準法ではある要件を満たせば、この原則の例外を認めている。以下を参照。
例外 本条 対象 内容
その1 第3項第1号 15歳以上18歳
未満

(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)
1週間の法定労働時間を超えない限り、1週のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮するときは、他の日の労働時間を10時間まで延長することができる。

この場合、あらかじめ就業規則に規定するのが望ましい(昭和24年1月10日基収80号)。
その2 第3項第2号 1週間48時間・1日8時間以内において、1ヶ月変形と1ヵ年変形の労働時間にすることができる。

これは、4週5休制、4週6休制などの導入を試みている。


18歳未満の者の休日については、原則的に、休日労働は禁止されている。しかし、休日の振り替えを定めた第35条第2項があるため、休日の振り替えや変更をすることができる。この場合であっても、1週間の法定労働時間を超えることはできない。

つまり、1日8時間で週40時間の事業の場合は、同一の週において休日変更はできるが、他の週に変更することはできない。しかし、週に40時間に満たない事業の場合は、40時間に達するまでの時間について、休日の変更や振り替えができる(昭和25年5月26日基収1439号)。


この他、18歳未満の者の使用について補足すると、第33条は適用されるため、非常災害の場合には、時間外労働や休日労働をさせることができる。また、深夜業も可能である。他に、第41条(管理監督者、断続的労働で許可を受けた者に時間規制を適用しない)も適用される。
第61条 【深夜業】

 @ 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

 A 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。

 B 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。

 C 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

 D 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。
本条は、18歳未満の年少者の健康や福祉を守るため、深夜業を規制する規定である。本条をまとめると、以下になる。

本条 説明 備考
第1項 ・原則として、18歳未満の者を、午後10時から午前5時まで使用してはならない。 但し書きについては、以下の例外を参照。
第2項 ・厚生労働大臣が必要であると認める場合は、地域または期間を限定して、第1項の時間を午後11時から午前6時までとすることができる。 これは、東北や北海道などの冬季を考慮するためである。
第3項 ・交代制の事業の場合は、行政官庁の許可を得れば、第1項の午後10時を午後10時30分まで、第2項の午前6時を午前5時30分からにすることができる。 行政官庁の許可については、年少者労働基準規則第5条に規定されている。
第4項 以下の例外についてを参照。
第5項 許可を受けて使用する最低年齢以下の児童(第56条第2項)は、第1項の時刻を午後8時から午前5時、第2項の時刻を午後9時から午前6時とする。
※本条は深夜業を禁止する規定であるが、例外がある。

・交代制により使用する16歳以上の男性は、全ての事業で深夜業が認められている(本条第1項但し書き)。ただし、深夜労働だけに従事させることは、違法だと考えられている(これを梟作業という。梟はふくろうと読む。)。

・第33条第1項の規定により労働時間を延長したり休日労働させる場合は、深夜業が認められている(本条第4項)。

・農林(別表第1第6号)、水産(別表第1第7号)、保健衛生(別表第1第13号)、電話交換業務については、男女とも深夜業が認められている(本条第4項)。
第62条 【危険有害業務の就業制限】

 @ 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

 A 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

 B 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
本条は、18歳未満の者に危険有害業務をさせることを禁止する規定である。体力や注意力がまだ十分に発達していないことを考慮している。本条をまとめると以下になる。

本条 内容 詳細
第1項 物理的危険業務 ・運転中の機械や動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査、修繕

・運転中の機械や動力伝導装置にベルトやロープの取付け、取りはずし

・動力によるクレーンの運転

・その他厚生労働省令で定める危険な業務

・厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務
第2項 化学的有害業務 ・毒劇薬、毒劇物、その他有害な原料や材料、爆発性、発火性、引火性の原料や材料を取り扱う業務

・著しくじんあいや粉末を飛散し、有害ガスや有害放射線を発散する場所、高温や高圧の場所における業務

・その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務
※第2項の業務範囲は、厚生労働省令(年少者労働基準規則)で規定する(第3項)。


本条が関係する年少者労働基準規則の条文は、以下である。
条文 内容
第7条 重量物を取り扱う業務 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、次の表の上欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。

年齢及び性 重量(単位 キログラム)
断続作業の場合 継続作業の場合
満十六歳未満 12 8
15 10
満十六歳以上満十八歳未満 25 15
30 20
第8条 年少者の就業制限の業務の範囲 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四十一号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。

1 ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第三号に規定するボイラー(同条第四号に規定する小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
2 ボイラーの溶接の業務
3 クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務
4 緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
5 最大積載荷重が二トン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが十五メートル以上のコンクリート用エレベーターの運転の業務
6 動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車の運転の業務
7 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務
8 直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務
9 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
10 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
11 最大消費量が毎時四百リットル以上の液体燃焼器の点火の業務
12 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
13 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務
14 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務
15 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又は掃除の業務
16 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
17 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
18 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
19 動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが八ミリメートル以上の鋼板加工の業務
20 削除
21 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務
22 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
23 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務
24 高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
25 足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
26 胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務
27 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
28 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
29 危険物(労働安全衛生法施行令別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの
30 削除
31 圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務
32 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
33 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
34 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
35 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
36 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
37 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
38 異常気圧下における業務
39 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
40 強烈な騒音を発する場所における業務
41 病原体によつて著しく汚染のおそれのある業務
42 焼却、清掃又はと殺の業務
43 刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十五条第一項の規定により留置施設に留置する場合における当該留置施設を含む。)又は精神科病院における業務
44 酒席に侍する業務
45 特殊の遊興的接客業における業務
46 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
※第8条第41号については、免許を受けた者などについては別である。
※第8条第1号から第31号までは物理的危険業務、第32号から第41号までは、化学的危険有害業務、第42号から第45号までは福祉的立場からの禁止業務が、それぞれ規定されている。
第63条 【坑内労働の禁止】

 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
本条は、18歳未満の者を坑内で労働させることを禁止する規定である。危険であることや、風紀上の問題のためである。坑内労働については、妊産婦やその他の女性については、第6章の2にも規定がある。

本条に違反すれば、第118条により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
第64条 【帰郷旅費】

 満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。
18歳未満の者が解雇日から14日以内に帰郷する場合、使用者はその者に対して必要な旅費を支払わなければならない。これは、帰郷旅費がないために、身売り等が行われることがないようにするためである。

しかし、解雇の理由がその者の責めに帰すべきような場合であり、なおかつ、それについて行政官庁が認定をした場合は、使用者は帰郷旅費を負担する必要はない。

なお、帰郷旅費とは第15条の帰郷旅費と同じようなものである。また、行政官庁の認定とは第20条と第19条の解雇の場合も参照。
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