商法 条文 | 商法 解説 | |||||||||||||
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第2編 商行為 第2章 売買 |
本章の規定は民法の特別法である。商人の売買に適用されるもので、任意規定である。実際的には、商人間での慣習や協定や約款などが重要な役割を果たす。 | |||||||||||||
第524条 【売主による目的物の供託及び競売】 @ 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。 A 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。 B 前二項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げない。 |
本条は民法の第494条から第497条の特別法であり、売主保護の規定である。
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第525条 【定期売買の履行遅滞による解除】 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。 |
本条は民法で言うところの定期行為の規定と似ている。以下を参照。
商法では、本条において、「買主か売主のどちらかが履行をしないまま日時を過ぎれば、相手方がすぐに履行の請求をしなかったときは、契約を解除したものとみなす」としている。 |
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第526条 【買主による目的物の検査及び通知】 @ 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。 A 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。 B 前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。 |
本条は売主が不利益をこうむらないようにするための規定である。民法にも同じような条文がある(民法第563条から第566条、第570条)が、「買主がその事実を知ったときから」と規定されており、もし買主がその事実に気づかなかった場合はいつまでも権利が存続することになる。そのため、本条により、商人間の売買においては、買主はすぐに品物を検査して誤りがあるときは、売主に伝えなければならないとされている。
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第527条 【買主による目的物の保管及び供託】 @ 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 A 前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 B 第一項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、遅滞なく、売主に対してその旨の通知を発しなければならない。 C 前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。 |
本条については、以下の表を参照。
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第528条 【買主による目的物の保管及び供託】 前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。 |
売主から買主に渡した品物が注文と違う場合にはその品物について、注文した数量より多い場合は多すぎた分について、第527条と同じ扱いをする。 | |||||||||||||
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