商法 条文 商法 解説
第2編 商行為

第8章 運送営業

第1節 総則
運送は、陸上、海上、航空と3つの領域に区別されるが、本章で扱うのは陸上運送についてである。海上運送については、商法第737条以下の海商編において規定されている。航空運送については、陸上・海上運送の規定が類推適用されたりする(国際航空運送はワルソー条約、航空運送事業については航空法などもある。)。

本章の規定以外にも、鉄道や自動車などにおいては特別法がある。そのため、実際的に、本章はそれらの特別法を補充するだけのことが多い。
第569条 【運送取扱人】

 運送人トハ陸上又ハ湖川、港湾ニ於テ物品又ハ旅客ノ運送ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
「運送人とは、陸上、湖上、川、港湾内において、物品または旅客の運送を商売としている者のことである。」

本条の陸上とは、地面および地下のことで、地下鉄営業も含まれることとなる。
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