商法 条文 | 商法 解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第1編 総則 第2章 商人 |
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第4条 【定義】 @ この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。 A 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 |
商人には大きく分けて2種類ある。以下の表を参照。
商行為には、絶対的商行為と相対的商行為がある。以下の表を参照。
どのようなものが、商人資格をもつのかはケースによって違いがある。特に、会社以外の法人については複雑である。以下の表を参照。
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第5条 【未成年者登記】 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 |
未成年者が第4条の規定により商人となるときは、未成年者登記簿(商登第6条2号)に登記する(商登第35条以下)必要がある。 未成年者が法律行為をする場合、法定代理人(親権者、未成年後見人)の同意を得る必要がある(民法第5条1項)。同意がない場合は、取り消すことができる(民法第5条2項)。ただし、未成年者が法定代理人から許可を得て営業をする場合、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力があるとされている(民法第6条1項)。 このように、未成年者は法定代理人の許可があるのかないのかで、法的効果が異なるため、登記をする必要がある。もし、登記がなければ、その営業について完全な行為能力があることを善意者に対抗できない(第9条1項)。 |
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第6条 【後見人登記】 @ 後見人が被後見人のために第4条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 A 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 |
本条第1項については、以下の表を参照。
本条第2項は、後見人と取引をした第三者を保護するための規定である。後見人の代理権は営業の全ての範囲に及び、たとえその一部に制限があったとしても、その制限を知らない善意の第三者に対しては、制限について主張することはできない。 本条については、民法の以下の部分も参照するとよい。 第2節 行為能力 第4条〜第21条 |
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第7条 【小商人】 第5条、前条、次章、第11条第2項、第15条第2項、第17条第2項前段、第5章及び第22条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。 |
本条は、小規模経営者(小商人)に対しては、商人の企業施設に関する一般的規定を適用しないというものである。 小商人とは、その営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額(50万円。商法施行規則第3条)未満の者のことである。営業のために使用する財産とは、資本金のことではなく、営業経営の資金のことである。 |
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