商法 条文 商法 解説
第1編 総則

第8章 雑則
第32条 【雑則】

 この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
商法の規定により署名が必要な場合は、署名でも記名押印でもよい。記名押印(記名捺印)とは、自筆以外の方法による表示に押印(捺印)することをいう。押印と捺印はどちらも、ハンを押すという意味である(二つをあわせて押捺ということもある)。

商法の規定により署名が必要なものは、仲立営業における結約書(第546条)、物品運送における貨物引換証(第571条)、倉庫営業における預かり証券・質入証券(第599条)などがある。
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